ある家庭教師を派遣する事業者Aでは,契約期間が長期になるほど,1か月あたりの代金が安くなる料金体系となっています。例えば,3年契約すると1か月あたり1万8920円,1年契約では1か月あたり3万5530円といった具合です。
当該事業者の約款では,3年契約をし,1年で中途解約した場合には,既に行った派遣費用を1年の契約単価(3万5530円)に引き直し,その差額を請求していました。
しかし,特定商取引に関する法律では,中途解約の際に事業者が取得できる金員には,厳格な制限があります。中途解約をしたからといって,既に提供された役務(サービス)の価額を契約時の金額(1万8920円)とは違う金額(3万5530円)にすることは,認められていません。
当会は,上記の条項等が法律に違反していることを指摘し,法律に違反する規約を是正するよう申し入れを行いました。その結果,事業者Aは,当会の申し入れを受け入れ,上記違約金規定を改めることを約束しました。
このように不当な違約金条項が是正されれば,同種の解約をする多数の消費者の被害を未然に防ぐことができます。
2015年2月25日