多くの金融機関が提供するカードローンにおいては、相続が期限の利益喪失事由の一つとなっております。その結果、借主が死亡すると、相続人が一括で返済する義務を行うことになり、突如大きなお金が必要になります。それだけでなく、仮に延滞すれば延滞利息の負担や自らの信用情報に延滞が付くリスクなどがあります。
しかし、相続は、資産・負債をそのまま引き継ぐのが原則であり、相続によって、直ちに信用不安が生じるとは限りません。民法上も相続にを期限の利益喪失事由としていないことも明らかです。
にもかかわらず、相続という偶然の事情によって、借主が期限の利益を失えば借主を害し、貸主が利益を受けることができます。
当会としては、上記条項が消費者契約法10条に違反するものではないかと考え、今般申し入れを行いました。
なお、既に大手三行については、同様の条項について見直しを行うような対応がされるとのことです。
2019年3月10日