ペッツファースト株式会社
身に覚えのない引落しがあり,確認したところ,相手方事業者による「ほっとサポート」というペットの生体保証等の契約の更新料であった。事前に連絡して更新拒否しないと自動で更新になると言われ,今回はすでに引落しが済んでいるので,解約するなら,来年の更新時になると言われた。
初年度の解除権制限を無効とするのは困難であるとの結論に至ったが,更新後の中途解約を認めるなどの事業者の回答を裏付ける条項が約款にないことから,消費者契約法3条に基づき,その是正を求めることとなった。また,そのほか消費者に滞納処分などの事情があった場合に,サービス提供を停止するとの条項があるが,それは不当条項にあたると考えられる。以上を踏まえて,申入書案を作成した。
2020年12月18日