ペッツファースト株式会社
身に覚えのない引落しがあり確認したところ、相手方事業者による「ほっとサポート」というペットの生体保証等の契約の更新料であった。事前に連絡して更新拒否しないと自動で更新になると言われ、今回はすでに引落しが済んでいるので、解約するなら来年の更新時になると言われた。
ほっとサポートの約款によると、消費者が更新しない旨の意思表示をしなかった場合、1年間の契約が自動で更新される条項が設けられており、一旦、更新されてしまうと中途解約ができず、契約をやめたい場合、次の更新をしない旨の意思表示をして期間満了になるまで待つほかありませんでした。
また、更新されると、サポート内容も変更され、人によってはほとんどサービスを利用することがないのに、高額な料金(ペットにもよるが、2~3年でもう一匹別のペットを購入することも可能な額)を支払わなくてはならない内容になっていました。
このような事情を基に検討をしたところ、ペッツファーストの自動更新条項は、消費者契約法10条に違反する不当条項にあたると考え、差止めを申し入れましたが、ペッツファーストからは何も回答が得られませんでした。なお、ペッツファーストには、以前にも訴訟提起をしており、その和解の中で、適格消費者団体からの申入れには遅滞なく回答するとの約束が交わされていたのに、このような対応でした。
そこで、当会は、令和4年11月4日、訴訟提起をして、自動更新条項の差止めを求めました。そうしたところ、ペッツファーストは、約款を改定し、更新後、サービスを利用する前であれば、中途解約に応じる旨の条項を設けたことを述べてきました。
それを踏まえ、当会は、国民生活センターへの照会を重ねたところ、ペッツファーストについての自動更新に関する相談がなくなってきている様子が確認できたので、ペッツファーストに自動更新に関する消費者への事前通知を徹底すること、改定した約款に基づき中途解約に応じること、中途解約に応じなければならないことを従業員に周知すること、消費者に中途解約の情報を提供する措置を講ずるよう努めることなどを内容とする和解交わすことで訴訟の解決を図り、上記相談概要に関する問題を是正することができました。
2024年2月 5日