〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6 | TEL 0277-55-1400 / FAX 0277-55-1429

借金問題

借金問題の解決方法(Q&A)

取立て対処Q&A

Q) 支払いをストップすると、差し押さえされてしまうのでは?

A) いきなり給料の差し押さえや家財道具の差し押さえをされることはありません。
差し押さえの前に必ず支払督促や訴状が届きますから、裁判所で対応すればよいのです。
私たちには裁判をする権利があります。裁判所で残金を確定する間に生活を立て直しておくことが大事です。

Q) 支払いをストップすると、利息がどんどん増えてしまうのでは?

A) 専門家(弁護士・司法書士)に依頼した場合の返済は、東京弁護士会三会の基準で整理します。
最後の取引までで、利息制限法の計算をします。
将来利息はつけないで和解をします。
要するに、専門家に依頼すると、最後の取引以降の利息は発生しません。

Q) 「取引経過を出したのだから返済してください」と言われたときは?

A) 「他の会社がまだ出してくれないので全体の借金額が確定していません。確定したら方針を考えます。方針が決まり次第連絡しますので、あせらないで待っていてください。」
あるいは、「今、計算している途中です。とても時間がかかりそうです。計算をし始めてわかったのですが、貴社の利息って、とても高いんですね。驚きました。」などと、自分のペースで話すことです。
相手のペースに乗ってはダメです。

Q) 「どこの専門家に頼むのですか?」「いつ頼むのですか?」と、きかれたときはどう答えればよいのでしょうか?

A) 「大きなお世話です。タダでは頼めませんから費用を貯めているところです。逆にそちらはどの専門家なら都合がいいですか?」と、切り返してみましょう。

Q) 履歴を送ってもらうのに、印鑑証明書や費用が必要と言われましたが、送る必要があるのですか?

A) サラ金から借入れをするときに印鑑証明書が必要でしたか?きっと免許証や保険証で十分だったはずです。 自分の情報を送ってもらうのに印鑑証明書が必要というのはおかしな話です。本人の確認なら会員番号で済むはずです。
ガイドラインには「ことさらに債務者に負担をかけてはならない」とあります。ですから高額な費用の負担や印鑑証明書などは必要ないのです。 ただし、取引が長く、過払金が発生しているような場合は送料(500円程度)くらいは仕方がないでしょう。送ってもらって過払金が確認できるのだから、もうけものです。

Q) 途中からの履歴しか送ってこないサラ金はどうしたらいいですか?

A) 2005年7月、最高裁判所は「サラ金は取引履歴の開示義務を負っている。出さない場合は慰謝料を払わなければならない」という判決を出しました。これを受けて、金融庁はそのガイドラインで取引履歴を開示しない業者に対して、営業停止、貸金業の登録取消等の行政処分を行うことを明記しました。
ですから、粘り強く請求すること、そしてどうしても開示しない業者に対してはその都度、行政申告(電話でも可)をしましょう。
もっと大事なことは、業者が出してこない期間に取引があったという証拠を集めることです。当時の契約書、領収書、振込用紙、銀行口座の明細など、古ければ古いほど宝の山です。専門家に依頼するまでに家の中、車の中など徹底的に探してみましょう。

Q) 立替払い(クレジット契約)の借金があるのですが、履歴を出してくれません。どうしたらいいですか?

A) クレジット契約については、利息制限法の適用がありません。ですから、取引履歴を取り寄せるメリットはありません。
信販会社の中にはクレジットとキャッシングの履歴の区別がつかないものを出してくるところもありますが、別々に出してもらうよう交渉し、キャッシングの部分について利息制限法の計算をしましょう。

Q) ひまわりの会で専門家を紹介してもらうには、どうすればいいですか?

A) 家計簿をつける。自分の生活を把握すること。借金の整理には必要です。
支払いをストップする(住宅ローンを除く)逃げないでしっかりと対応してください。
例会・研修会・親睦会に参加する。経験者の話は一番のチカラです。苦労話を笑い話にかえましょう。
着手金(基本は10万円)を貯める。毎月の高額な支払いの費用にします。
以上のことがクリアできたら、役員会を経て専門家に紹介となります。

Q) 取引履歴を全部とらないと専門家を紹介してもらえないのですか?

A) 取引履歴をとって、利息制限法の計算をするのは、取立てへの対抗手段という意味合いが大きいのです。どのみち専門家に依頼すれば、専門家が必要に応じて履歴を開示させます。 ひまわりの会では取引履歴をとることが最大の課題ではありません。最大の課題は家計簿をつけて、生活を立て直すことです。
専門家に依頼するまでの間に生活建て直しをして、専門家にお願いに行くというのが借金解決の一番の近道です。

Q) 貸金業法が改正されて、平成21年12月にはグレーゾーン(灰色金利)が無くなると聞きましたが本当ですか?

A) 本当です。平成18年の金利引下げ運動による世論の高まりで、法律が改正されました。グレーゾーン金利だけでなく、過剰貸付についても規制がかかりました。また、この法改正を受けて、金融庁のガイドラインも大幅に改定されることになりそうです。
サラ金3悪(高金利、過剰貸付、過酷な取立て)すべてに法律の網がかけられることになりました。
これは30年に渡る私たち被害者の訴えと運動、全国の多重債務者救済に手弁当で活動してこられた学者や弁護士・司法書士の先生方の社会正義が国会を動かしたのです。
サラ金会社はすでに人員整理や店舗の廃止などを始めていますが、これからは「貸し剥がし」が心配されます。ヤミ金などもっと悪質な違法業者にカモにされないよう、ひまわりの会の知恵と力で借金をしなくてもよい生活をしっかり確立しておきましょう。


2015年2月25日

被害情報提供

入会案内

内閣総理大臣認定 適格消費者団体
消費者支援 群馬ひまわりの会
〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
TEL 0277-55-1400 / FAX 0277-55-1429