被害情報提供
「契約をキャンセルしたら違約金を支払うように求められた」「商品の表示と製品が全く異なっていた」「怪我をしたのに一切の責任を負わないと言われた」・・・
皆さんは「書いてある」ことが全てと思っていませんか?
実は、契約書に書いてあっても無効となる場合があります。
「おかしいのでは?」「しょうがないの?」そのような声もお聞かせください。
困っているのは皆さんだけではありません。
情報提供にあたっての確認事項
消費者の皆様から寄せられた情報については、下記のとおり利用させていただきます。
- 消費者被害の未然・拡大防止を目的として,被害の要因となった契約条項や勧誘行為、不当表示等の差止請求などの活動(消費者問題に関する調査、分析、研究等を含む)に利用させていただきます。
- ご提供いただいた情報によっては、さらに詳しい状況をお聞きするために、当会から連絡をする場合があります。そのため、できる限り氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報についてもご記入ください。なお,個別の被害相談等のため,専門家等のご紹介を希望される場合には,当該専門家等に対し,連絡先・被害情報の概要について情報提供をいたします。
- ご提供いただいた情報については、第三者から容易に個人を識別できる情報を除き、統計資料・事例として整理・集約し、消費者に注意喚起情報として提供することがあります。
- 個人情報の取り扱いについては、当会のプライバシーポリシーをご参照ください。 また、個人情報の利用目的についてのお問い合わせ、当該個人情報の開示、訂正・追加・削除のご依頼、今後の利用停止等については、当会事務局まで、ご連絡ください。
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